苦にするな 嵐の後に 日和あり
国内最高齢 木村次郎右衛門さん(112歳)
行政書士試験まで、あと8週
通常は0時に予約投稿していますが、社労士受験生に興味のある記事のアップ時間を長くしておこうと、こちらの更新をこの時間にしてみました。
入力ミス等があるかもしれませんので、恐れ入りますが、気がつかれた方はコメントをお願い致します。
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1.代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示が、自己のためにしたものとみなされない場合は?
2.本人が無権代理人を相続した場合、追認を拒絶できるか。
3.相手方は、無権代理人に対して、本来の履行を請求できるか。
4.抵当不動産の第三取得者や後順位抵当権者は、時効を援用できるか。
5.債務不履行による損害賠償請求権の消滅時効の起算点は?
<条文穴埋め>
☆( )が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、( )、または( )法律行為については、この限りでない。
☆精神上の障害により( )者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等以内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人または検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
☆成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、( )については、この限りでない。
☆被保佐人が次に掲げる行為をするときには、その( )を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
・元本を( )すること。
・( )に関する( )を目的とする行為をすること。
☆代理人が( )において、( )てした意思表示は、( )に対して直接にその効力を生ずる。
☆代理人は、( )であることを要しない。
☆代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその( )をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
( )または( )は、( )に対してしなければ、その( )に対抗することができない。
ただし、相手方がその( )を( )時は、この限りでない。
☆第113条の場合において、相手方は、本人に対し、( )を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の( )をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、( )したものとみなす。
☆時効の効力は、その( )に( )る。
☆時効の利益は、( )放棄することはできない。
☆裁判上の請求は、訴えの( )または( )の場合には、時効の中断の効力を生じない。
☆消滅時効は、( )から進行する。
☆( )については、10年より短い時効期間の定めのあるものであっても、その時効期間は、( )とする。
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1.相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、または知ることができた場合は、代理行為の効果と同様に、本人に対して直接に効力を生ずる。
2.本人が無権代理人を相続した場合は、追認を拒絶することができる。
3.相手方は、無権代理人に対して、履行・損害賠償のいすれかを選択して、請求できる。
4.抵当不動産の第三取得者は、時効を援用できるが、後順位抵当権者は、時効を援用できない。
5.本来の債務の履行を請求できる時から。
<条文穴埋め>
☆(未成年者)が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、(単に利益を得)、または(義務を免れる)法律行為については、この限りでない。
☆精神上の障害により(事理を弁識する能力を欠く常況にある)者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等以内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人または検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。
☆成年後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、(日用品の購入その他日常生活に関する行為)については、この限りでない。
☆被保佐人が次に掲げる行為をするときには、その(保佐人の同意)を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
・元本を(領収し、または利用)すること。
・(不動産その他重要な財産)に関する(権利の得喪)を目的とする行為をすること。
☆代理人が(その権限内)において、(本人のためにすることを示し)てした意思表示は、(本人)に対して直接にその効力を生ずる。
☆代理人は、(行為能力者)であることを要しない。
☆代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその(追認)をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
(追認)または(拒絶)は、(相手方)に対してしなければ、その(相手方)に対抗することができない。
ただし、相手方がその(事実)を(知った)時は、この限りでない。
☆第113条の場合において、相手方は、本人に対し、(相当の期間)を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の(催告)をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、(追認を拒絶)したものとみなす。
☆時効の効力は、その(起算日)に(さかのぼ)る。
☆時効の利益は、(あらかじめ)放棄することはできない。
☆裁判上の請求は、訴えの(却下)または(取下げ)の場合には、時効の中断の効力を生じない。
☆消滅時効は、(権利を行使することができる時)から進行する。
☆(確定判決によって確定した権利)については、10年より短い時効期間の定めのあるものであっても、その時効期間は、(10年)とする。
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