名言と民法総則2 | いきいきるんるん♪ 微笑み返し

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苦にするな 嵐の後に 日和あり 

                  国内最高齢 木村次郎右衛門さん(112歳) 

行政書士試験まで、あと8週ビックリマーク

通常は0時に予約投稿していますが、社労士受験生に興味のある記事のアップ時間を長くしておこうと、こちらの更新をこの時間にしてみました。

入力ミス等があるかもしれませんので、恐れ入りますが、気がつかれた方はコメントをお願い致します。

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1.代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示が、自己のためにしたものとみなされない場合は?

2.本人が無権代理人を相続した場合、追認を拒絶できるか。

3.相手方は、無権代理人に対して、本来の履行を請求できるか。

4.抵当不動産の第三取得者や後順位抵当権者は、時効を援用できるか。

5.債務不履行による損害賠償請求権の消滅時効の起算点は?


<条文穴埋め>

☆(   )が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、(   )、または(   )法律行為については、この限りでない。

☆精神上の障害により(   )者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等以内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人または検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

☆成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、(   )については、この限りでない。

☆被保佐人が次に掲げる行為をするときには、その(   )を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
 ・元本を(   )すること。
 ・(   )に関する(   )を目的とする行為をすること。

☆代理人が(   )において、(   )てした意思表示は、(   )に対して直接にその効力を生ずる。

☆代理人は、(   )であることを要しない。

☆代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその(   )をしなければ、本人に対してその効力を生じない。

(   )または(   )は、(   )に対してしなければ、その(   )に対抗することができない。
ただし、相手方がその(   )を(   )時は、この限りでない。

☆第113条の場合において、相手方は、本人に対し、(   )を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の(   )をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、(   )したものとみなす。

☆時効の効力は、その(   )に(   )る。

☆時効の利益は、(   )放棄することはできない。

☆裁判上の請求は、訴えの(   )または(   )の場合には、時効の中断の効力を生じない。

☆消滅時効は、(   )から進行する。

☆(   )については、10年より短い時効期間の定めのあるものであっても、その時効期間は、(   )とする。

                :*:..:*:..:*:..:*:..:*:..:*:..:*:..:*:..:*:

1.相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、または知ることができた場合は、代理行為の効果と同様に、本人に対して直接に効力を生ずる。

2.本人が無権代理人を相続した場合は、追認を拒絶することができる。

3.相手方は、無権代理人に対して、履行・損害賠償のいすれかを選択して、請求できる。

4.抵当不動産の第三取得者は、時効を援用できるが、後順位抵当権者は、時効を援用できない。

5.本来の債務の履行を請求できる時から。


<条文穴埋め>

☆(未成年者)が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、(単に利益を得)、または(義務を免れる)法律行為については、この限りでない。

☆精神上の障害により(事理を弁識する能力を欠く常況にある)者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等以内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人または検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。

☆成年後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、(日用品の購入その他日常生活に関する行為)については、この限りでない。

☆被保佐人が次に掲げる行為をするときには、その(保佐人の同意)を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
 ・元本を(領収し、または利用)すること。 
 ・(不動産その他重要な財産)に関する(権利の得喪)を目的とする行為をすること。

☆代理人が(その権限内)において、(本人のためにすることを示し)てした意思表示は、(本人)に対して直接にその効力を生ずる。

☆代理人は、(行為能力者)であることを要しない。

☆代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその(追認)をしなければ、本人に対してその効力を生じない。

追認)または(拒絶)は、(相手方)に対してしなければ、その(相手方)に対抗することができない。
ただし、相手方がその(事実)を(知った)時は、この限りでない。

☆第113条の場合において、相手方は、本人に対し、(相当の期間)を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の(催告)をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、(追認を拒絶)したものとみなす。

☆時効の効力は、その(起算日)に(さかのぼ)る。

☆時効の利益は、(あらかじめ)放棄することはできない。

☆裁判上の請求は、訴えの(却下)または(取下げ)の場合には、時効の中断の効力を生じない。

☆消滅時効は、(権利を行使することができる時)から進行する。

☆(確定判決によって確定した権利)については、10年より短い時効期間の定めのあるものであっても、その時効期間は、(10年)とする。


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